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NFT取引でも税金はかかる!覚えておきたい正しい税務のポイントとは?

nft取引でも税金はかかる!覚えておきたい正しい税務のポイントとは?

NFTのアート作品やチケットなどを売買したり、NFTゲームで稼いだりする人が増えています。ここで注意すべきなのが、どんな種類であれNFT取引で稼いだ利益は、課税の対象となりえるということです。もし正しく税金の申告をしなかったり、税金を支払わなかったりすると、厳しいペナルティーを科せられることもあります。NFTで稼ぎたいと思うのであれば、NFTそのものだけでなく税金についても学んでおく必要があります。具体的にどんなことを知っておくべきなのか、いくつかのポイントを取り上げていきます。

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目次

nft取引で税金はかかるのか?

NFTを利用している方は、アート作品やゲームアイテムなどを売買することがあります。当然そこには利益が発生することがあります。その場合、税金がかかるのかを知っておく必要があります。

収入が発生するなら課税対象となるのが原則

NFTに限らずどんなものであれ、なんらかの取引をして収入が発生したのであれば、課税対象となりえるという原則を覚えておきましょう。目に見えるモノでなくても一緒ですし、相手が外国に住んでいるユーザーであっても、ネット上の取引であっても変わりません。NFTを買った時よりも売った時の方が価格が高くなれば、その差が利益となります。自分でNFTアートやアイテムを作って売った場合も、販売価格がそのまま利益となります。これらの利益が生じた場合は、課税されると思っておくと良いでしょう。

暗号資産としての入金でも課税

勘違いされがちなのが、NFTを売って利益を得ているけれども、日本円でもらっているわけではないので税金はかからないという考えです。NFT取引はたいていの場合、イーサリアムやシステム内で流通している独自トークンやポイントで報酬を得ます。しかし、税金が発生するのは特に日本円である必要はありません。価値があるものを受け取った場合は、外国通貨であれ暗号資産であれ所得と見なされるわけです。さらには、それが通貨でなくても構いません。たとえば、土地や美術品といった資産を受け取った場合、現在の価値を反映して日本円に換算されて課税されることになります。同じように、NFTをもらった場合も、それに資産価値があるのであれば課税対象となりえます。

暗号資産でも課税逃れはできない

中には、暗号資産は匿名性が高いから申告しなくてもバレないと思っている人もいます。確かに、通常の取引で報酬を銀行振り込みでもらうなどの場合よりは、匿名性が高いのは事実です。しかし、たとえ暗号資産であっても国税局は資金の流れを追うことができます。暗号資産を換金するには暗号資産取引所で売買することになりますが、そこに登録してある口座はマイナンバーと紐づけられているからです。また、NFTマーケットプレイスの取引履歴なども、必要があればチェックできる権限を持っています。こうしたことから、税金逃れができるとは思わない方が良いでしょう。

脱税は厳しいペナルティーが科せられる

もし、申告しなくてもバレないと思って、故意に税金逃れもしくは脱税をしたら、厳しいペナルティーを科せられるリスクが生じます。本来支払うべき税金を納めることになるのはもちろん、追徴課税と言って罰金のような形で税金が上乗せされるのです。さらに悪質な犯罪と認定されてしまうと、懲役刑も含む刑事罰を受ける恐れもあります。国税局は非常に強い捜査権と能力を持っていますし、国民として税金を正しく申告し納めるのは当然のことですので、しっかりと行いましょう。

経費の計上はできる

課税対象となるのは、あくまでも所得です。所得というのは、NFTを売って得た収入から経費を差し引いた、いわゆる純利益となります。そのため、NFTの販売価格がそのまま課税分となるわけではなく、経費を計上して算出することになります。たとえば、NFTアートを作って売る際に手数料などを払っているのであれば、経費となります。NFTアイテムを転売する場合、購入した時の価格を売却額から差し引きます。こうした経費の計上についてもしっかりと理解しておくことで、正しく節税できるわけです。

nft取引で課税されるかの判断

NFT取引でお金を得たから、すべてが課税されるということではありません。そこで、どこから課税されるのかという基準をいくつか押さえておきましょう。

年間30万円以上の所得

課税されるのは1年間を通じて、30万円以上の所得を得た場合です。これは1月1日から12月31日までの1年で計算します。これ以下の所得額であれば所得税は発生しません。逆に言うと、たとえ副業としてやっていることであっても、趣味の範囲でゲームアイテムなどを取引しているだけでも、この金額をオーバーして利益を出した場合は確定申告をしないといけません。会社勤めをしていて一度も自分で確定申告をしたことがない人は、一から確定申告の方法を学んで行う必要があります。

NFTの作成販売や転売

所得税が発生するのは、商取引をした場合です。NFTに関係して取引と見なされるのは、保有しているNFTを販売、転売した時です。また、自分でNFTを作って売った場合も含まれます。確定申告の時には、こうした所得は雑所得として分類し申告します。NFTマーケットプレイスでは、トークンで報酬を受け取ることも多いですが、その場合は、トークンを時価で日本円に換算します。この注意点としては、確定申告の時の時価ではなく、取引がなされた時の時価で計算するということです。

そして、上記のように経費を計上できますので、この所得から差し引きます。ここで注意したいのが、NFTについては元データとなるデジタルアートを作るのにかかった制作コストは経費にならないということです。あくまでも、NFT化した時にかかった費用だけが経費となります。そのため、NFTマーケットプレイスに支払う処理手数料や、販売手数料などだけが経費と認められます。

タダで譲った場合も課税対象となることがある

誰かがNFTを作って、それを代金なしで譲ってくれることもあるかもしれませんし、自分がそうすることもありえます。この場合、代金のやり取りはなされていませんので、利益は存在しません。そのため、少なくとも所得税に関しては課税対象とは見なされないわけです。確定申告の際にも、この譲渡については含めなくても構いません。

しかし、これはあくまでも所得税に限った話です。というのも、贈与税や相続税などは、実際の金銭でなくても資産の譲渡があれば、課税対象となりえるからです。たとえば、アーティストが自分の作品をNFTにしていて、それを遺族に残したといったケースが考えられます。自宅などの不動産と同じように金銭での相続ではありませんが、資産ですので課税対象と見なされるわけです。その場合、譲渡されたNFTが時価でどのくらいの金額になるかを計算して、その分から課税となります。

消費税が発生する基準

NFT取引にかかる税金は所得税と住民税の他に、消費税が関係することもあります。消費税は、年間で1,000万円以上の収入を得た場合に納めることになります。もしくはインボイス事業者として登録していれば、年間収入額に関わりなく納付します。ここでの注意点は、1,000万円というのは所得額ではなく、売上額であるということです。経費や売買差益などは関係なく、販売価格として年間1,000万円を超えたら消費税がかかります。その分も計算して取引をしないと、利益が出たと思っても税金で帳消しになってしまう恐れもあります。

税金関連の手続きについて

nftの取引で年間30万円の所得などの条件を満たしているなら、課税されます。この場合、税務署が自動的に税を徴収するわけではありませんので、自分で所得額などを申告しなければなりません。こうした税に関する手続きについてチェックしてみましょう。

所得税と住民税

課税となった場合、必ずかかるのが所得税と住民税です。住民税は、所得額に応じて段階的に税率が変わる仕組みとなっており、その基準は自治体によって異なります。所得税は国税ですので、すべての人が同一の基準となり、やはり所得額に応じて税率が変わります。これらの税については、後述する確定申告をすることによって決定されます。納付は確定申告によって確定した後、銀行振り込みなどによって行います。

所得税率は、195万円以下の所得であれば5パーセントで、それ以上330万円以下だと10パーセントとなります。そして、330万円超695万円以下で20パーセントに増えます。こうして段階的に税率が上がっていき、最終的には4,000万円超で45パーセントとなります。このように、所得税だけでも大きな割合が持っていかれることになりますので、前もって税金として引かれる分を予測して取引をしないといけません。また、上手に経費計上を行うことで、所得額の圧縮ができます。節税対策をしっかりとすることも、NFTで確実に儲けていくコツと言えますので、税に関する知識もきちんと学んでいくと良いです。

消費税

所得税や住民税とは別に、年間売上高1,000万円を超えると消費税がかかります。消費税率はNFTの場合は、一律10パーセントとなります。といっても、消費税の納税義務者は、消費者であって販売者ではありません。そのため、NFT制作者の負担となるわけではなく、購入者がNFT代金に10パーセントの消費税を加算して支払うことになります。そして、販売者は受け取った消費税分をプールしておき、後にまとめて納めるわけです。つまり、販売者は消費税の納付を代行しているような形を採ります。

もちろん、インボイス発行事業者となっておらず、年間売上1,000万円に達しないのであれば、消費税は免除されますので納付は不要です。しかし、納付義務者となった場合は、価格設定を考える必要があります。NFT自体の代金に税額を上乗せしないと、赤字が出てしまう可能性があるからです。

もう一つの注意点は、消費税については国外の消費者が購入した場合はかからないということです。あくまでも日本国内で消費したものだけにかかる税金だからです。しかし、NFT取引の場合は、誰が国内ユーザーで誰が国外に住んでいるのか判別できないことが多いです。だからと言って、すべてを消費税免除として考えるのもリスクがあります。そこで、少なくとも国内対応をしているNFTマーケットプレイスの税金関連の部署に問い合わせてみると良いでしょう。もしくは、申告の前に税理士に相談して、どのような取り扱いをしたら良いのかを教えてもらうと安心です。消費税については、実務上難しいポイントとなっていて、将来的に明確な法の整備が進む可能性もあります。しかし、現状でははっきりしないところもありますので、リスクを避けた取り扱いをした方が良さそうです。

確定申告をする

会社員の場合、給与にもこうした税金がかかっているのですが、会社が代わりに源泉徴収という形で申告し納付してくれています。実際に給料をもらう場合は天引きされているわけです。しかし、NFT取引にかかる税金は、会社では取り扱ってくれません。そのため、自分で確定申告をしなければなりません。確定申告は通常、次の年の2月16日から3月15日までに行うことになっています。

法人ではなく個人で行う場合は、白色申告と青色申告という2種類の方法があります。白色申告は用意する書類が少なくシンプルですが、控除が少ないやり方です。青色申告は多少面倒が伴いますが、控除額が大きいので税額が減ります。そのため、少なくともビジネスとしてNFTをしているのであれば、青色申告ができるようにすると良いです。会計ソフトを使えば、あまり高度な税務の知識がなくても簡単に書類作成や税額計算ができます。

税金についての知識も学んで正しくNFT取引をしよう

nft取引で発生した利益については、所得税や住民税、場合によっては消費税がかかります。正しく税金についての知識を身に着け、NFT取引の利益を最大限に得られるようにしましょう。

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Nowaku(ノワク)
監修者
某ネット証券にて株式投資を始めて以来、日本株を中心に資産を運用中。2020年からは仮想通貨にも投資対象を拡大し、現在は『Cyport|サイポート』の運営代表者としてWebメディア事業に携わっています。主な投資対象は、日本株、仮想通貨、海外ETF、FX。
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